<会社にとって就業規則は必ず必要なのでしょうか>
就業規則とは、使用者と労働者との間の約束を明文化したルールブックです。労使双方が就業規則を理解することで、労働者が安心して働くことのできる環境を整えるためのものです。
会社のルールを明文化することで、会社側の意思と労働者側の解釈が明確となり、社内統治が整い、無用なトラブルを避けて効率的な労務管理ができるようになります。
就業規則がきちんと作られそれに則った運用がされていれば、労使トラブルの多くを未然に防ぐことができます。万が一、それで労使トラブルが発生しても、一方的に会社に不利な判断が下されるような事態は、相当程度防ぐことが可能となります。
就業規則とは、それほど会社にとって大事なものなのです。
もしも無料で配布されているフォーマットのまま作成したり、あるいは個人の思い込みだけで作成している場合、法律的に正しい理解に至らず、文章の解釈の食い違いなどによって思わぬ労使トラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。
そのような無用なトラブルを未然に防止し、トラブル解決に割く時間や労力を発生させないことで生産効率を高め、会社の利益を向上させるためにも、貴社の内情に沿ったオリジナルな就業規則が必要なのです。
就業規則は、労働者がいつでも見ることができる場所に設置する等、周知する必要があります。この周知がなされていないと、せっかくの就業規則に効力がないこととされ、後々大きな問題になる事もありますので注意が必要です。
また、就業規則は、一度作ればそれで完成ではありません。
会社としての変化による規則の変更も必要です。それだけでなく毎年、多くの労働関係の法令が改正されています。それに伴って就業規則を再確認することも当然必要となります。
当事務所では、貴社の実情に即した更新や、最新の法改正や判例に対応する就業規則の作成、更新、および手続き等を代行いたします。
<就業規則の届け出が必要な場合>
就業規則は、労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があります。
「常時10人以上」という条件は、正社員だけでなくパート・アルバイトを含めての10人以上です。また、会社全体ではなく各事業所単位での「10人以上」になります。
<記載内容は大きく分けて3つあります>
・絶対的記載事項(必ず定める事項)
1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休憩ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2)賃金(臨時の賃金を除く)について、その決定、計算、および支給の方法、賃金の締切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項
3)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
・相対的記載事項(制度として実施するのであれば定めなければならない事項)
1)退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法、ならびに退職手当の支払の時期に関する事項
2)退職手当を除く臨時の賃金等および最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
3)労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる場合においては、これに関する事項
4)安全および衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
5)職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
6)災害補償および業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7)表彰および制裁に関する定めをする場合においては、これに関する事項その他労働基準法第89条条1号ないし9号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
・任意的記載事項(定めても定めなくてもよい事項)
事業主の側で任意に定めることができる項目です。